徒長した庭木の枝を剪定した営業より本日アップします。
隣家の敷地に越境していました。
庭木の越境は、場合によっては大きな問題に発展することがあります。
隣家の庭木の枝がこちらの敷地に越境しているとき、勝手に切ってしまったらトラブルの元ですから、お隣さんに切ってほしいと頼むことになります。しかし、これ、なかなかハードルが高いものです。相手が不機嫌になったらどうしようなどと考えてしまいます。当たり障りのないところで「春どすなぁ。枝もよう伸びはってぇ」と京都弁で訴えるという手もありますが、関東じゃ不自然ですし、意図は通じないでしょう。

境界塀を越境するバラ
以前であれば、越境した庭木の枝は、相手に切ってもらうしか方法がなかったのですが、今は、ちょっと違います。
令和5年の民法改正によって、条件を満たせば、枝は自分で切ってもよくなりました。
特に第3項の一に注目です。
「悪いけど、はみ出した枝切ってもらえますか」と催告した後、「相当な期間」(基本的には2週間くらい)相手が枝を切ってくれないときは、自分で枝を切り取ってもOKです、法律的には。
もちろんあくまで相手に切ってもらうことが基本ではありますが、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。
お隣さんと日ごろから親しくしていれば、なんのことはないんですがね。