先日の強風でお隣の屋根材が落下して外壁にキズがついたそうです。
民法では、工作物の設置又は保存に欠陥あった場合に限定して
被害者に対しその損害を賠償する責任を負うとしています。
よって、本来あるべき安全性を欠いた状態でない場合は
キズがついた側の火災保険で直すようになります。
少しとはいえ削られていますので、パテ埋めしてから塗装します。
あまりに少量のパテだったのでサイディング屋さんにわけてもらいました。
すると、作業場の片隅にはコーキングの干物? が並べられていました。
廃棄するために開いて硬化させているそうです。
この状態までさばけるということは固まってしまい
コーキングとしては役に立たない状態ですね。
どの個体も結構な量が残っていますので
あとちょっと足りない為に開封されたんですかね。