先日、明治チェルシーのヨーグルト味を味わった営業よりアップします。お別れの一粒、昔のCMを視聴しながら、最後の最後までかじらずに味わい尽くしました。
さて、4月1日から変化するものがたくさんあります。
運送業・建設業・医師の時間外労働の上限規制については連日ニュースでも報道されていますね。
本日は建築現場には欠かせない「足場」についての規則改正を紹介します。
4月1日より、足場からの墜落防止措置を強化する観点から、一側足場の使用範囲が明確化されます。幅が1メートル以上の箇所に足場を設置するときは、原則として本足場を使用することが必要になります。
用語が難しいですね。
本足場(二側足場ともいう)というのは、縦方向の支柱が内側と外側の2本で構成される足場のことです。広い作業床が確保できますからより安全です。しかしある程度の設置スペースが必要ですから、どこでもできるやり方ではありません。そこで狭小地の場合は、縦方向の支柱を1本にしてそこにブラケットをかませ作業床を設置します。これを一側足場といいます。(ちなみに一側足場は「ひとかわあしば」二側足場は「ふたかわあしば」と読みます)
4月1日からは、1メートルの幅が確保できるところでは原則本足場を採用しなければなりません。これは、墜落防止のための安全策ではあるのですが、足場費用が高くなる場合があるということです。