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2024年03月12日

相続登記申請が義務化されます

本日営業よりアップします。
アカデミー賞が話題になっていますね。

そこで、いきなりクイズです。第61回アカデミー賞で作品賞を受賞した、ダスティン・ホフマンとトム・クルーズが好演した映画『レインマン』、1970年代に一世を風靡した角川映画の第1作『犬神家の一族』、このふたつの映画の共通点は何でしょう?

 

答えは遺産相続問題です。

 

本日は、遺産の中でも、土地・建物の相続に関する話題です。TVのCMやネット広告でもずいぶん宣伝されていますが、令和6年4月1日より、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

登記簿上、所有者不明の土地は九州の面積を上回る約410万haにのぼるそうです。管理されず放置されていると、周辺環境にも良くないですし、何より開発の足かせになります。所有者不明土地の解消にむけての不動産登記法の改正です。

 

▶相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。(もちろん令和6年3月31日以前に亡くなった人の相続も対象です)

▶正当な理由なく、相続登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料が適用されることがあります。

 

不動産を相続したらできるだけ速やかに、相続人全員で遺産分割協議を行い、法務局に相続登記の申請を行いましょう。

相続した土地を親族で分けたいときや、相続した土地を売却したいが境界がはっきりしないときなどは、測量や分筆登記を行います。司法書士や土地家屋調査士の力を借りましょう。

日本司法書士会連合会が「相続登記相談センター」を設置しています。フリーダイヤル0120-13-7832(イサンノナヤミニ)が便利です。

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