本日、営業よりアップします。
駐車場にクルマを停めて、目的地まで1キロほど歩くことになりました。
すると秋の草花が目に留まりました。
鮮やかなオレンジ色はキバナコスモス
そしてヒガンバナ、来週のお彼岸に向けて待機中という感じです。
さて、先週のことですが、埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部主催の「宅建業法令研修会」に参加してきました。
『宅建業法』の64条にはこうあります。
『宅地建物取引業保証協会は、一定の過程を定め、職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。』
ということで、宅建業に携わるものを対象にした学習会が開かれるのです。
コロナ対策のために、会場受講とWeb受講を選ぶことができるのですが、私のように会場受講を選択する人は少数派だったようです。
今回のテーマは2つ。
①「IT重説・電子契約の手引き」
②「民法改正後の契約書・重要事項説明書作成上の留意点」
どちらも現代的でタイムリーな話題でした。
IT重説というのは、聞きなれない言葉だと思いますが、契約に先立つ重要事項の説明をパソコンやスマホなどIT機器を活用して行うというものです。テレビ会議のイメージです。一堂に会することなく、リモートで行えるために諸々のメリットがあります。はじめは重要事項の説明だけに認められていたのですが、今年の5月からは売買契約も電子契約が可能となりました。
契約が電子契約になると、印紙税も不要になるなどやはりメリットも大きいのですが、慣れるまでは工程がちょっと煩瑣で、たとえば字句の修正などは今までであれば、二重線で消してハンコを押して・・で済んだところが、電子契約でこれをやると「改ざん」扱いになってしまうなど、なかなか厳格です。契約日に通信障害が起きたらと考えると、冷や汗が出ます。
デメリットのことを挙げたらキリがありません。変化の時は、それらがデメリットに感じるだけなのかもしれません。柔軟に、柔軟に切り抜けていきたいものです。