営業からです。
本日、午後は勉強会でした。
宅建業法令研修会
埼玉県宅地建物取引協会 越谷支部主催の「宅建業法令研修会」に参加してきました。
この研修会は宅建業界かおさえておかなければならない最新の税制改正や不動産市況などの重要な情報を共有するために定期的に開かれています。
今回は3本の講演が行われました。
第1部 「令和元年度税制改正について」
第2部 「ポータルサイトから見る不動産市況の現状」
第3部 「最新の不動産市況と今後の事業戦略」
空き家の発生を抑制するための特例措置
この中の、今年の税制改正について簡単に触れておきます。
日本の「空き家問題」が近年クローズアップされています。
総務省が2018年度に行った「住宅・土地統計調査」によると全国で約846万戸、埼玉県でも約35万戸の空き家が存在しています。いうまでもなく住人のいなくなった空き家は、倒壊の危険性があるだけでなく、治安や景観の悪化、住環境の悪化につながります。この空き家の発生を抑えるために「所得税法等の一部を改正する法律」が平成31年3月29日付で公布されました。
簡単にまとめると次のようになります。
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。(税務署作成のパンフレットより)
これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でした。しかし今後は、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホームなどに入所していた場合も、一定の要件を満たせば適用対象となります。
空き家を所有している人、これから空き家問題に直面する方に大きな影響が出る税制改正です。